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役員退職金の支給効果

役員退職金について、法人税法では、規定が存在し、一般的な退職金については、分を損金不算入としております。同族会社について、役員の退職金が、お手盛りになる傾向が強いとの判断から規定されたものです。

(1)一般的な算定方法として、功績倍率方式があります。
功績倍率方式とは、退職金=最終報酬月額×在任年数×功績倍率(功績倍率は3倍程度 が限度です)役員退職金が過大かどうかの判定は、一般に、同規模他社の功績倍率、退 職に至った事情、在任中の功績等を勘案して行われます。

(2) 退職金をもらう役員は退職所得として課税されるため、比較的税負担の少ない収入 が得られます。
(3) 自社株を純資産価格方式で相続税評価する場合に、評価減の効果が大きく、株式の 生前贈与等が容易になります。

役員の退職金支給は一般的には会社側が株価の引下げ、法人税の節税、所得税の税負担が軽くするために行うための要因が強いです。
大手の会社の場合、取られる税金から比べれば役員に支給する方が多く払わなくてすむとはもらえる役員がうらやましいですね。

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