小規模企業共済制度とは?
小規模企業共済制度は前にお知らせした中小企業退職金共済制度と同じような制度です。前の制度が昭34年に発足したのに対し、こちらの制度は昭和40年と後から発足した制度です。
簡単に言えば名前の通り、中小企業ほどの規模でない、20.30人ぐらいの会社を補助するための制度です。
「小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。」
詳しい概要はこのようになります。
もう少し詳しく知りたい方はこちらのホームページで紹介しています。ご興味のある方はどうぞ。
